4級資格に関する注意事項
(1)4級資格には有効期限はありません。ただし、将来この資格が3級試験を受験するための条件となる場合には、3級試験受験前5年以内にこの資格を取得したことが求められることがあります。このような条件については、将来、当法人のホームページにて公表しますので、ご注意ください。
(2)この資格は、セルフメイクを行うために十分な知識があることを認証するものです。他者に対してメイクを行うこと又は他者にメイクの講習・指導を行うことはできません。
(3)メンタルメイクセラピストの資格名称は、公益社団法人顔と心と体研究会がその資格認証制度を通じて有資格者の知識や能力を保証するものであり、その目的に照らして適切に使用されなければなりません。特に、メンタルメイクセラピストの資格名称を使用して活動を行いながら、その活動と関係のない、特定企業の特定の化粧品、機器、サプリメント等の販売促進などの営業活動を行うこと、又はメンタルメイクセラピーの対象者や第三者に対して、メンタルメイクセラピストとしての活動と営利を目的とする化粧品会社や美容団体などの活動を混同させるような行為を行うことは認められません。これに関して、以下のことを守ってください。
① メンタルメイクセラピストとして活動する場合と、特定企業の化粧品の販売促進などの営業活動をする場合とで名刺を分けること
② 講習・講演等で、特定企業の化粧品のセールストークもする場合、メンタルメイクセラピストの資格保持者としての発言だと参加者に誤認されないように注意すること(プログラムを区切って話す等※1)
※1「これで、メンタルメイクセラピストとして活躍する際の留意点についてのお話を終わります。次に、メンタルメイクセラピストとして、具体的にどのような化粧品を使えばベストな効果が得られるかについて、△△化粧品の立場から、休憩後にご提案したいと思います。」
③ 電話相談等で、特定企業の化粧品のセールストークもする場合、メンタルメイクセラピーの資格保持者としての発言だと相手に誤認されないよう注意すること(販売員の身分や販売のための資格保持者の立場を表明して話す等※2)
※2「○○の跡を隠すには、例えば、私は△△の社員なのですが、社員の立場としては△△で販売している□□を使うとよいですよ。」
上記に違反する行為が行われた場合には、メンタルメイクセラピストの資格が取り消されることがあります。
(4)メンタルメイクセラピスト資格認証事業は、公益に資する事業として内閣総理大臣から公益認定を受けていますが、メンタルメイクセラピストの資格そのものについて国が認定し又は保証を与えているものではありません。メンタルメイクセラピストの資格名称の使用において、このような誤解を生じさせることのないようにしてください(例えば、「内閣府認定メンタルメイクセラピスト」のような標記はしないでください)。